・まずは申立先を見つけみましょう
債権回収(債務整理)で最も頻繁に行われるのは、不動産執行・動産執行・
債権執行でしょう。
以下では、これらの金銭執行について考えていきます。
債権回収(債務整理)の最後の仕上げとして強制執行をするには、裁判所
に申立を行わなければなりません。
強制執行手続に関与する裁判所を、とくに執行裁判所と呼んでいます。
執行裁判所となるのは、原則として地方裁判所です。
具体的にどこの地方裁判所に申立をするかは、金銭執行の対象となる財
産によって異なります。
債権者は同じ債権の満足を図るために、不動産執行・動産執行・債権執行
のどの申立をしても、またすべての申立をしてもOKです。
また、いくつかの不動産や債権に対して各別に強制執行の申立をすること
もでき、それらの手続の間に順序の定めもありません(債務整理の際、注意)。
・それぞれの執行によって申立先が異なっている
不動産執行をする場合には、その不動産の所在地を管轄する地方裁判
所に申立をします。
また、動産執行をする場合には、目的動産の所在地を管轄する地方裁判
所に所属する執行官に対して申立を行ないます。
