・まずは申立先を見つけみましょう

債権回収(債務整理)で最も頻繁に行われるのは、不動産執行・動産執行・
債権執行でしょう。
以下では、これらの金銭執行について考えていきます。

債権回収(債務整理)の最後の仕上げとして強制執行をするには、裁判所
に申立を行わなければなりません。
強制執行手続に関与する裁判所を、とくに執行裁判所と呼んでいます。

執行裁判所となるのは、原則として地方裁判所です。
具体的にどこの地方裁判所に申立をするかは、金銭執行の対象となる財
産によって異なります。
債権者は同じ債権の満足を図るために、不動産執行・動産執行・債権執行
のどの申立をしても、またすべての申立をしてもOKです。

また、いくつかの不動産や債権に対して各別に強制執行の申立をすること
もでき、それらの手続の間に順序の定めもありません(債務整理の際、注意)。

・それぞれの執行によって申立先が異なっている

不動産執行をする場合には、その不動産の所在地を管轄する地方裁判
所に申立をします。
また、動産執行をする場合には、目的動産の所在地を管轄する地方裁判
所に所属する執行官に対して申立を行ないます。

多様な債権と債務整理

債務整理の参考に、多様な債権について見ておきましょう。
特定物債権の主な特徴
目的物の保管につき債務者には善管注意義務が課される(400条)。
反面その履行は現状でその物を引き渡せばよいとされる(483条)。
双務契約における危険負担においても不特定物債権との差異を生じる(534条1項)。
瑕疵担保責任(570条・566条)の解釈につき、売買の目的物が特定物であることを要すると解する法定責任説とこれに限られないとする債務不履行説との対立にも関連する。
その他、弁済の場所(484条)。
種類債権
種類債権(しゅるいさいけん)とは、目的物(不特定物)を種類と数量だけで指示した債権をいう。
種類債権の特徴
履行までには特定(民法第401条2項)を生じて目的物が具体的に定まり、以降は原則として特定物債権と同じ扱いとなる。
市場に種類物が存在する限り履行不能を生じないし、特定を生じない限りは調達義務を負う。 その他、双務契約における危険負担(534条2項、536条)、弁済の場所(484条)。
債務整理を知るうえで多様な債権を知ることは、参考になります。よりよい債務整理の形を探していきましょう。